任意後見と法定後見の違い

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判断力がしっかりしているうちに、任意後見人を選んでおきましょう。
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こんにちは、
行政書士の木本です。

後見人制度には大きく
2種類あることを
ご存じでしょうか?

法定後見人は家庭裁判所
が選任します。

法定後見人は、認知症や
心身の障害で判断力が
失われている人や、
意思表示ができない人の
生活や権利、財産を守る
ために家庭裁判所が選任
するものです。

法定後見人に誰を選任
するかは、家庭裁判所
の判断にほぼ全面的に
委ねられますので、
極端な話、誰になるか
全く予想がつきません。

申立人が推薦人を立て
ることはできますが、
希望が通るかどうかは
なんともいえません。

多くの場合、弁護士や
司法書士などの法律の
専門家か、社会福祉士
といった福祉の専門家
が選任されることが多
いようです。

法律や福祉の専門家
といっても、これまで
会ったこともない、
いわば見ず知らずの
人が後見人になるのは
家族や親族にとって
不安に感じることも
あるようです。

そのような経緯から、
任意後見人を探す人
が増えているのです。

任意後見人の良い点は、
自分が元気なうちに、
あるいは判断力に自信
があるうちに、
「この人に面倒を見て
もらいたい」「この人
なら信頼できる」と
思う人を選べるという
点です。

法定後見でも任意後見
でも月々の費用はかか
ります。

元気なうちに後見人を
予約しておくことで、
先々の不安を解消して
おくという点では、
任意後見がお勧めです。

尚、知っておく必要が
あるのは、任意後見人
も法定後見人も、実際
に後見が始まる際には、
家庭裁判所に申し立てて、
後見監督人を選任して
もらう必要があります。

この点は注意が必要です。

任意後見を頼める人が
見当たらない、または
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選び方がわからなくて
困っている方は、下の
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