なぜ遺言書を作るのか?

遺言書 業務内容
家族のために遺言書を書きましょう。
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最近は相続の話題が巷を
にぎわせるようになりました。

新聞やネットニュースでも、
相続がらみの話題を目にしない
日はほとんどありません。

わたしが「相続の仕事をする!」
と決意した7年前はまだまだ
そういう風潮は感じられません
でしたが、ここへきて、相続が
身近な問題だということに多くの
人が気づき始めたのだと思います。

わたしのところへ持ち込まれる
さまざまなケースに触れて感じる
のは、大げさでもなんでもなく、
『相続は準備で決まるといっても
過言ではない』ということです。

親御さんが亡くなってから
あわてて動き始めても、
どうしようどうしようと
悩んだり相談しているうちに
どんどん時間が過ぎてしまい、
時間切れになってしまうことも
あります。

あるいは、相続人の中でも、
おとなしい人や自己主張が
苦手な人はあまりもらえず、
声の大きな人の希望が
最優先されてしまうという
ケースもあります。

相続人に公平に相続させたい
場合や、平等ではないが
被相続人の希望でより多く
相続させたい人がいる場合は
前もって準備しておく必要が
あります。

たとえば、
長男には独立資金や孫の学資、
住宅ローンの頭金を生前贈与
したので、

次男には長男より少し多めに
相続させたいとか、親の看護
や介護を献身的にやってくれた
次男のお嫁さんにもあげたい、
といったことです。

これらは、
心の中で思っているだけでは
ほぼ確実に実行できません。

こういった希望を実現するには、
遺言書が最も役立ちます。

遺言書にもいくつか種類が
ありますが、わたしがお勧め
するのは公正証書遺言です。

公証遺言作成には下記のようなメリットがあります。

  1. 公証人が法的に間違いのない遺言を作ってくれる。
  2. 証人が2名立ち会うので公平性が保ちやすい。
  3. 地元の公証役場に原本が保存されると同時に、東京法務局に内容が登記されるので、遺言の紛失や変造の恐れがない。
  4. 遺言執行人を立てるので、死後確実に遺言が実行される。

公証人が内容を聞き取って、
たとえば不動産の登記簿情報
や資産内容などを正確に反映
させますので、遺言者の意思
を間違いなく遺言に残せると
いう点では大きな安心感が得
られます。

期待できない点があるとすれ
ば、遺言書の内容に到達する
までのプロセスを交通整理す
る役目まではお願いできない
という点でしょう。

どういうことかというと、
公証人は、言われた通りに
正確に作成するのが仕事です。

けれども、
その案が本当にどこまで遺言者
の真の希望を叶えているのか?
願いを現実に実現できるのか?
までは判別できないのです。

被相続人にしても、
どこをどうすれば、
自分の本当の願いを正確に
遺言に反映させることが
できるのか100%正確に
判断することは困難です。

遺言を作成する人には、
それぞれの想いや感情が
ありますから、
人情を汲んだ上で、どう
公平性を遺言に反映させ
るのかを依頼人と一緒に
なって考える。

そのために詳しい戸籍を
調べ、不動産調査をし、
依頼者から詳しく聞き取り
知恵を絞ります。

そこに行政書士の知識や経験、
知恵や人情が活きてくるのです。

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