法定後見人申立ての注意点

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法定後見人の選任申立てには注意が必要です。
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こんにちは、
行政書士の木本です。

昨日は法定後見人と
任意後見人の2種類
あることをお伝えし
ました。

法定後見人は文字通り、
どのような場合に利用
されるのでしょうか。

例えば、
1.認知症を発症し、
自分で物事を決めたり
判断することが難しく
なった。

2.高齢で寝たきりに
なり、意思表示ができ
なくなった。

3.病気や事故で植物
状態に陥ってしまった。

などが考えられます。

上記のような状態の人
は、自分で財産や権利
を守ることができない
ので、誰かが確実かつ
厳密に法律を守りつつ
生活を支援する必要が
あります。

法定後見人は家庭裁判
所が選任しますので、
どんな人が選ばれるか
予想がつきません。

選任されるのは、法律
や福祉の専門家ですが、
見ず知らずの人が重要
事項の決定権を持つこ
とになるわけですから、
それまでお世話をして
きた身内の人とソリが
合わないとか、信頼関
係を築くのが難しいと
いうような状況もあり
得ます。

そのようなことを避け
たい場合は、後見人選
任を申し立てる前に、
信頼できる専門家を探
しておき、推薦するこ
とができます。

ただし推薦したからと
言って、必ずその人が
選ばれるとは限りませ
んが、やってみる価値
はあると思います。

常日頃から相談できる
いわばホームドクター
のような専門家がいる
と安心ですね。

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